目 的
東京都スポーツ指導者協議会は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下JSPOという)、およびその加盟団体である公益財団法人東京都体育協会のもとに設置されています。
JSPO 公認指導者制度である公認スポーツ指導者の相互の連帯と公認スポーツ指導者としての資質能力の向上、及びスポーツ指導活動の促進方策について協議する会であります。
この協議会は公認スポーツ指導者の方へさまざまな分野の講演を聞く機会や、指導者同士の競技種目を越えたコミュニケーションがとれる機会を作り、プレイヤーの成長の一端を担うより良きコーチング資質を身につけ社会に貢献することを願う会であります。
JSPO 公認指導者制度資格のスポーツリーダー以上を保有している方または取得しようとする方はこの協議会に参加してより一層の自己研鑽にお役立てください。
会 則
- 【名称】
- 第1条 本会は、東京都スポーツ指導者協議会(以下、本会と略する)という
- 【事務所】
- 第2条 本会の事務所は、〒201-0012 東京都狛江市中和泉3-29-17-203の山田龍彦宅に置く
- 【目的】
- 第3条 本会は、公益財団法人日本スポーツ協会(JSPOと略する)公認スポーツ指導者の相互の連携と自らの資質の向上を図るとともに、都体協の事業に協力し、スポーツ活動の指導・育成、スポーツ指導者の育成を通じ、広く都民のスポーツ振興に寄与することを目的とし、健康で豊かな生活向上を提供する
- 【事業】
- 第4条 本会は、全条の目的を達成するため、つぎの事業を行う
- (1)スポーツ指導者の研修及び資質向上に関する事業
- (2)スポーツ指導者の育成方策並びに指導方法の研究に関する事業
- (3)スポーツ指導者の情報交換並びに広報活動に関する事業
- (4)スポーツ指導者の活用並びに派遣に関する事業
- (5)都体協のスポーツ振興施策に協力推進する事業
- (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 【会員】
- 第5条 本会の会員は、次の3種とする
- (1)本会の目的に賛同して入会したJSPO公認指導者(東京都登録)
- (2)本会の趣旨に賛同し、これから公認指導者を目指すもの
- (3)本会の趣旨に賛同し、賛助会費を出損した団体または個人
- 【入会】
- 第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める費用及び入会申込書を本会に提出し受理された者。本会は、前述の者を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する
- 【費用】
- 第7条 会員は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない
2年目以降の年会費は、自動引落しとする
- 【会員資格の喪失】
- 第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する
- (1)年会費を毎年4月の定められた期日までに納めないとき。
- (2)本人が書面をもって退会したとき。
- (3)本人が死亡し若しくは失踪宣告を受け、法定代理人が書面を提出したとき。
理 事